2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
民法典の中には、それ以外に、物権法であったりとか、契約に基づかない債権債務関係の発生にかかわる規定であったりとか、また家族法なんかも規定をされております。 そこでお聞きしたいのは、まず、先般の民法の改正でこの物件法分野が改正の対象でなかった理由についてお聞かせいただければと思います。
民法典の中には、それ以外に、物権法であったりとか、契約に基づかない債権債務関係の発生にかかわる規定であったりとか、また家族法なんかも規定をされております。 そこでお聞きしたいのは、まず、先般の民法の改正でこの物件法分野が改正の対象でなかった理由についてお聞かせいただければと思います。
○小川政府参考人 民法の物権法分野のうち、とりわけ担保物件に関する規定につきましては、平成十五年に、社会経済情勢の変化への対応も図るための見直しを行うという観点から、必要な改正項目について、例えば短期賃貸借の保護の廃止のようなものを所要の見直しとして行ったところでございます。
○糸数慶子君 今回の債権法の分野の改正でありますが、そのほかの民法総則そして物権法については、これは部分的な改正は行われたものの、全面的な改正は行われてはおりません。さらに、法制審議会から九六年に答申されました家族法分野についても部分的な改正にとどまっております。 そこで、金田大臣にお伺いいたします。
特に契約の総則なんか、債権の人のところに移すとかですね、そういうことや、あとは今の総則編にあるやつを債権法の方に持ってきたり、物権法に行けば、時効とか法律行為なんかは全部持ってくればもっと整合性はあると思うんですけれども、それはもうやらないで、パンデクテン方式は取りあえず維持したと。 もっと言えることは、私思っているのは、民法って言ってみると抽象的な人という概念をすごく取っているんですね。
民法の物権法の改正によって対応すべき問題かどうかということにつきましては慎重な検討が必要でありますけれども、法務省といたしましても、関係機関と連携をしながら、どのような対応が可能か、引き続きしっかりと検討してまいりたい、このように考えておる次第であります。
その後も、親族法、相続法、担保物権法の改正、また、民法総則では、成年後見制度の新設や公益法人制度の全面改正などがありました。 しかし、債権法の部分の改正は、平成十六年の保証制度の改正と現代語化によるもの以外にはほとんどありませんでした。 民法の債権法の部分が現在まで百二十年間にわたって維持されてきたことの理由は、幾つか考えられます。
中国も、契約法は一九九九年、物権法が二〇〇七年、不法行為法は二〇〇九年というふうに改正をしてきているわけですね。 結局、何でこの準拠法として日本の民法が取られないかといえば、結局、分かりづらいといいますか、条文数少ないし、書き込まれていないものだから予測可能性が付かないとか、そんなことが指摘されているわけでございますが。
ほかにも、物権法ですとか非典型担保においても、極めて基礎中の基礎のことも外す。 その下に、1のところにこう書いてあるんです。「法情報は膨大であり、かつ絶えず改廃されているので、ある時期の情報を詰め込んでも役に立つことは少ない。」と書いてある。これは医師でいえば、医学的知識がない医師に体を切られるようなものですよ。 米倉教授は、自分で調べということを言っている。これは、判例法の国の論理なんです。
例えば、民事法との関係では、信託法案には、物権法、担保物権法、相続法、法人法、執行法、倒産法などと交錯する領域があります。これらについて、本法案では慎重な検討と対処がなされています。本法案により、むしろ他の法制度の法理がより深められ、その機能を活性化することが期待されます。 第三に、より根本的なこととして、今回の信託法案は信託そのものの本質を損なうのではないかという意見もあるかもしれません。
ただ、我が国においては、委託者が受託者に財産を譲渡するということが、物権法の秩序から観念的には非常に強く考えられておりましたので、自分から自分に譲渡するというようなことはやや考えにくいということから、もともと明文でも認められておりませんでしたし、実務界でもそれを行うということは避けてきた、こういう歴史があるわけであります。
総則、それから物権法、債権法、親族法、相続法。商法だってそうですよ。商行為法、会社法。民訴法なんというのはもっと手続としては細かいわけですね。刑事法でもそうだと思うんです。ちょっと心配だ。これは、基礎的な知識がなければケースメソッドなどもついていけないわけですからね。大変ではないかという危惧を持っているという指摘だけはして、次に移りたいと思うんです。
我妻博士はその後もこのような考え方を踏襲されていたようでございますが、三十五年ごろの答申にも、土地賃借権を物権化する、我妻さんのあの民法、物権法の持論を三十五年にも主張していたように見受けられるわけでございます。しかし、時代の流れは変わったように見受ける。やはり三十五年以降の高度成長は日本の経済を一変した。そしてまた、国際化の状況もどんどんと進んでいるような状況でございます。
先ほど来の論議を聞いておるわけでありますけれども、一つ痛感をいたすことは、現在の日本の担保物権というか抵当法制というものは大変に複雑になってしまっているということでございまして、民法の担保物権法のほかに各種の特別法があるわけでございますし、最近に至っても仮登記担保とかまた法律外の問題として譲渡担保とかいろいろ発生をいたしておりまして、今日まで抵当法制というのは社会の現実が変わってくるとそれに対症療法的
ところが、法律学全集「物権法」舟橋諄一氏の著書によれば、「無主物とは、現に所有者のない物をいう。」と明確に述べておられるのであります。これは現在の法律学者の一致した見解であると思うのでございます。つまり、現に所有者のないものということは、所有権をめぐって争いのないということでありますことは御輿解いただけると思います。
○香川政府委員 別に抵当権、担保物権法というものに限定しているわけではないのでありまして、親族、相続法などの試験をやることはございます。
たまたま法制審議会の民法部会におきましてこれから担保物権法全般についての検討をお願いすることになっておりますので、その中で実体法としていかにあるべきかということを御議論願って、その決着を見た上で、必要があればさらにまた民事執行法を改正するということに相なるのではなかろうか、さような考えでおるわけでございます。
つまり根抵当権という物権の変更でございますから、物権の内容を変更するには、その物権の所有者である設定者にそれから物権の権利者である根抵当権者のこの二人によって行なうというのが、物権法上の通則でありますし、この場合もそれで足りるのではないか、根本的にはこういうことでございます。
だから一通り物権法なりあるいは相続法なり、そういったようなものがわかっておる司法書士の方が扱っていくということが、筋が通るように私は思うんですがね。一元化されればやはり比重というものはそこにかかってこなければならないという感じを持っているわけです。
私は多年大審院判事を奉職いたしておりましたがために、この職務上の経験から、又中央大学の教授といたしまして物権法を研究いたしております関係、殊に土地所有権に関する事項を研究いたしておりまする関係上、これらの関係に基きまして、これを二つの観点から本案に対する私の意見を申述べたいと思つておるのであります。